研究調査

research study

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危険運転致死傷罪の学際的研究

プロジェクトリーダー:今井 猛嘉
年度:2011年, プロジェクトナンバー:H2310

背景と目的

危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が新設されてから10年が経過した。この間の同罪の適用状況を振り返り、いわゆる危険な運転の典型である「危険な運転により人の死傷を惹起した行為」の意義を、法的、社会学的かつ医学的に分析し、その概念を明確化する。この作業の最終的な目標は、危険な運転の効果的な防止体制の構築にある。

期待される成果

危険運転致死傷罪では、例えば、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」が(その結果、人の傷害や死亡が生じた場合において)処罰の対象とされている。この種の行為の意義を解明するには、アルコールや薬物等が運転に及ぼす医学的側面、「正常な運転」という多義的概念の法的ないし社会学的側面の検討が必要である。他方で、こうした多義的概念が社会ないし裁判実務において如何なる行為として理解されているのかを心理学的にも分析する。これらの分析を通じて、この禁止対象行為の意義を、より明確にし、もって、その一層効果的な防止を試みる。

成果物

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